大きく分けると下記の様になります。

①事業者
・ストレスチェックの実施責任を負う。
・実施等にあたっての方針を決定する。

②ストレスチェック制度担当者
・ストレスチェック制度実施の策定。
・実施の管理など。

③実施者
・ストレスチェックの実施が役割です。
「実施者になれるのは?」
・医師。
・保健師。
・厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師。
と定められています。
・守秘義務が課せられます。

④実施事務従事者
・実施にあたっての事務作業など、実施者の補助業務を行ないます。
・主に、産業保健スタッフや事務職員が就きます。
・人事権のある方はなれません。
・守秘義務が課せられます。