セミナーの受講者の方が「えっっ!!そうなんですか」と言った事を綴った前回の
ストレスチェックこぼれ話。
好評だったので第2弾を送ります。
今回は....
ストレスチェックを受けた労働者の中で
いったいどのくらいの人が医師の面談を受けたのか?
についてお伝えします。
厚生労働省衛生課の平成29年7月の調査ではストレスチェックを受けた労働者のうち、
医師の面接指導を受けた労働者の状況は下の図の様になります。
事業所の規模 | 50人~99人 | 100人~299人 | 300人~999人 | 1000人以上 | 平均 |
医師による面接指導を受けた 労働者の割合 |
0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
0.6% |
なんと....1%にも満たないんです!!!
その理由として挙げられる事は良くも悪くも個人情報が保護されているという事にあります。
どういう事か.....?
それは、ストレスチェックを実施する際に危惧される事の1つに
ストレスチェックの結果が不当な処遇につながる危険性がある
という事があります。
つまりストレスチェックの結果の良し悪しで処遇が変わってしまう事があったとしたら.....
誰もストレスチェックをまともに受けないですよね。
そんな事が起こってしまったらストレスチェックの意味自体が破たんしてしまします。
そのために下記の様な取り決めがあります
・当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を
事業者に提供してはならない
(労働安全衛生法 第六十六条の十 2より抜粋)
(当該医師等:ストレスチェックの実施者の事です)
・面接指導の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはいけない
(労働安全衛生法 第百四条より抜粋)
・検査を受ける労働者について解雇、昇進または移動に関しての直接の権限を持つ監督的地位に
ある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
(労働安全衛生規則 第五十二条の十 2にて規定)
簡単に言うと「本人の許可がない限り、結果については他言しない事」
という事です。
これらの規定があるため
労働者本人の同意がない限りは個人のストレス状態が分からない
という事になります。
そのため誰が高ストレス者なのかが分かりずらい...という現状が生まれます。
救済措置として「高ストレス者で本人からの申し出があった場合は事業者に対して医師の面接指導を
受けさせなければならない」という義務が発生しますが、
(労働安全衛生法第六十六条の十 3)
逆に申し出がなければ何もできません...。
そのためにやっておきたいのは普段の環境整備つまり職場の雰囲気づくりの改善をお勧めしています。
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