今回は「ストレスチェック制度活用ための基本的な考え方」についてお伝えしていきます!!
前回のブログでは、ストレスチェックはメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)である、という事をお伝えしました。
(記事は→→→「コチラ」)
ではそのためにどのような事について考えていけばいいのでしょうか?
厚生労働省の「ストレスチェック実施マニュアル」を基に今回は3つの事を挙げます。
①メンタルヘルス不調の未然防止
まず1つめはなんといってもメンタルヘルス不調の未然防止!!
言い方を変えると「自分の事に気づくという視点を持つきっかけ」にするという事です。
ストレスチェックの結果を返却して見てもらい、自分の事に気づくきっかけにする事でストレスの
低減を図る!!
くどくなりますがそういう事だと考えてみてください。
そんな中でありがちなのが結果を返却してそれっきり.....そんな事ってありませんか?
返却の際に結果の見方の簡単なレクチャーを入れるだけで受けた方の制度に対する理解が大きく変わります。
②集団分析を基に職場の環境改善につなげる
ストレスチェック実施の際に期待できる事の1つに「ストレスチェックの結果を基に職場の環境改善
をする事で生産性の向上につながる」という事が挙げられます。
この事についてはストレスチェック制度に関わった東京大学教授の川上先生からの報告も後押ししていて、
厚生労働省はストレスチェックを生産性の向上につなげるものとマニュアルの中で明言しています。
③高ストレス者の早期発見、医師の面接指導につなげる
上記①②の活動を行う中で高ストレス者を早期に発見して医師の面接指導につなげる、という事も大切だと
考えてください。
ストレスチェックは1次予防と書きましたが、厚生労働省は2次予防の側面もあると捉えています。
これは私の経験ですが、メンバー30名ほどの部署で私が確認した限りで4人の高ストレス者がいましたが
面接を受けたのは0人だった、という事がありました。
返却された結果の中に医師面接の申し込み書があったにもかかわらずです。
「受けないのですか?」と聞くと「そんなモンいらない!!」という返事でした。職場の状況によっては
こういう事もあります。
また結果については本人の同意がないと知る事ができない、という事があるので実施する側が高ストレス者
について知りづらいという現状があります。
そのためにどうしたらいいか?という事については事業所ごとに状況が違うので専門家と相談をしながら
進める事をお勧めします。
制度についての考え方に関してはこんな感じです。
まとめると、メンタルヘルス不全の1次予防として活用し自己の気づきを促し、職場の環境改善につなげる事で
生産性の向上につなげる。
その過程で高ストレス者の早期発見と医師の面談につなげる様にする。
その様に捉えていただけたらと思います!!
次回は実施体制や役割分担について説明します。
お楽しみに!!
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