今回はストレスチェックについての事をお伝えします。
先日社労士、労務・人事関係者にセミナーを実施したところ好評だったので、ブログを通じて皆さんとシェアしようと思った事がきっかけです。
第1回目の今回は「ストレスチェック制度の趣旨・目的」についてお伝えします。
早速ですが皆さんに質問です。
「ストレスチェック制度」と聞いてどんな事を思いますか?
様々な答えがあるかとは思いますが、私がセミナーを受講された方からよく聞くのは「うつ病の人を探す検査なんでしょ」という答えです。
はたして....本当にそうなんでしょうか?
ストレスチェックは2015年の12月から、従業員が50人以上の「事業所」で運用が始まった制度で(やった事あるよ)という方も多いかと思います。
管轄である厚生労働省のストレスチェック実施マニュアルでは
「ストレスチェックの目的」は
労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(一次予防)が主な目的です
とあります。
(労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアルP4より)
一次予防とは何かと言う事ですが、
「一次予防」メンタルヘルス不調になる事を未然に防止する
「二次予防」メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な対処を行う
「三次予防」メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰を支援
という区分になります。
ガンで例えると
「一次予防」生活そのものを見直し病気になりにくい身体づくりをする事。規則正しい生活にする事や、食事の見直し、適切な運動をする...など
「二次予防」健康診断、人間ドッグなどで早期発見をする
「三次予防」入院して手術・治療・リハビリなどを行う事
といった感じです。
まとめると、
ストレスチェックの目的は(うつの人を探す)事ではなくて「メンタルヘルス不調を未然に防止する」
という事なんです。
では「メンタルヘルス不調を未然に防止する」という事をどの様に考えていけばいいのでしょう?
そちらを第2回で書きますのでお楽しみに!!
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