今回はストレスチェックの実施体制について書きます。
制度を実際に運用していく中でどの様な役割がどの様に振り分けられているのでしょうか?
大きく分けると4つに分かれます。
①制度全体の担当者
②ストレスチェックの実施者
③ストレスチェックの実施事務従事者
④面接を担当する医師
それぞれの詳細を書きますね。
①制度全体の担当者
衛生管理者や事業場内のメンタルヘルス推進担当者などを指します。
事業場内においてストレスチェックの計画作りや進捗状況の把握や管理を行う役割があります。
②ストレスチェックの実施者
ストレスチェックの実施者になれる人には法律によって定めがあります。
・医師
・保健師
・厚生労働省が定めた研修を修了した特定の者
(歯科医師・看護師・精神保健福祉士・公認心理士)
が実施者になります。
なお、個人情報を扱う業務なので本人の許可がない限り結果を知らせてはいけないと言う事が法律で
決められています。
③ストレスチェックの実施事務従事者
ストレスチェックの実施には
・質問票の回収
・データ入力
・結果の送付、受け渡し
などの個人情報を取り扱う業務があり、それらを担当するのが実施事務従事者になります。
(臨床心理士や産業カウンセラーなどの心理職も該当します)
個人情報を扱う業務なので本人の許可がない限り結果を知らせてはいけないと言う事が
法律で決められています。
④面接を担当する医師
高ストレスの判定が出た人に面談をする役割です。
産業医が望ましいとされています。
また現場や現状を知っている方が実施した方が良いと言われています。
なお面接を担当する医師も個人情報を扱う業務なので本人の許可がない限り結果を知らせてはいけない
と言う事が法律で決められています。
以上4つがストレスチェック実施体制となりますが、皆さんはどんな印象を感じましたか?
1つ気をつけたいのが、高ストレスの判定が出て「本人の申し出」があった場合のみ事業者に対して
医師の面談を受けさせる義務が発生します。
という事は本人の申し出がなければ面談を受ける義務が発生しない事です。
それらの事もあってか平成29年度の実施結果では医師の面接指導を受けた割合は平均0.6%と1%にも
満たない水準です。
ストレスチェックは個人情報が関わるので本人の許可がない限りは結果は公表できないという事が
法律で決められています。
それはストレスチェックの結果を基にした不当な扱いを避けるための措置ではありますが、同時に
誰が高ストレス者か分かりづらいという現状を生んでいます。
ストレスチェックにはどの様な法律が関わっているのでしょう?
という事で次回はストレスチェックに関わる法律の説明をします。
お楽しみに!!
ストレスチェックの過去記事はこちらになります↓↓↓(項目をクリックすると記事に飛びます)
ストレスチェックを活用するために知っておきたい事
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