ストレスチェックを活用するために知っておきたい事④ ~関係法令について~

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今回はストレスチェックに関係する法律について書きます。

ストレスチェックにはどんな法律が関わっているのでしょうか?

 

 

医師_看護師.jpg

ストレスチェックの根拠は労働者安全衛生法(安衛法)の第66条の10にあります。

事業者は「労働者に対して」「厚生労働省が定めた者による[*1]」「心理的な負担の程度を把握する

ための検査を行わなければなりない[*2]」とあります。

 

[*1]労働安全衛生規則52条の10に規定があり

・医師

・保健師

・歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士

(厚生労働大臣が定める研修を受講したもの)

が該当します。

 

[*2]労働安全衛生規則52条の9に実施方法の規定があり

1年以内ごとに1回定期下記の内容についての検査を行わなければならない、とあります。

①職場における当該労働者の心理的負担の原因(調査票のA項目)

②当該労働者の心理的負担による心身への自覚症状に関する項目(調査票のB項目)

③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目(調査票のC項目)

 

言いかえると。。。

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①仕事がこころの負担になっていないか

 

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②身体にストレスが原因の反応が出ていないか

 

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③周りの人と上手くいっているか

その様に見ていただけたら分かりやすいかと思います。

 

 

参考になりましたでしょうか?

次回はストレスチェックの実施状況についてお伝えします。

 

~~~ストレスチェックについての過去の記事はこちら~~~

ストレスチェックを活用するために知っておきたい事

(項目をクリックすると記事につながります)

①ストレスチェック制度の目的

②制度活用のための考え方

③実施体制や役割分担について