今回はストレスチェックに関係する法律について書きます。
ストレスチェックにはどんな法律が関わっているのでしょうか?
ストレスチェックの根拠は労働者安全衛生法(安衛法)の第66条の10にあります。
事業者は「労働者に対して」「厚生労働省が定めた者による[*1]」「心理的な負担の程度を把握する
ための検査を行わなければなりない[*2]」とあります。
[*1]は労働安全衛生規則52条の10に規定があり
・医師
・保健師
・歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理士
(厚生労働大臣が定める研修を受講したもの)
が該当します。
[*2]は労働安全衛生規則52条の9に実施方法の規定があり
1年以内ごとに1回、定期に下記の内容についての検査を行わなければならない、とあります。
①職場における当該労働者の心理的負担の原因(調査票のA項目)
②当該労働者の心理的負担による心身への自覚症状に関する項目(調査票のB項目)
③職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目(調査票のC項目)
言いかえると。。。
①仕事がこころの負担になっていないか
②身体にストレスが原因の反応が出ていないか
③周りの人と上手くいっているか
その様に見ていただけたら分かりやすいかと思います。
参考になりましたでしょうか?
次回はストレスチェックの実施状況についてお伝えします。
~~~ストレスチェックについての過去の記事はこちら~~~
ストレスチェックを活用するために知っておきたい事
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